私が長期間、司法試験予備試験に受からなかった理由、司法試験の沼 前編

予備試験

みなさんこんにちは、元塾講師のYOSHI-(ヨッシー)です。今回は、なぜ私が司法試験予備試験に合格するまでに、6回もかかったのかその原因司法試験予備試験の沼について紹介していきたいと思います。

この内容は、なぜ私が予備試験の論文試験突破までにはこれほどまでの時間を要したのかについて、書いていきたいと思います。最もこの内容は、司法試験の論文試験についても同じことがいえることから、予備試験受験生でなかなか論文に合格できない人のみならず、司法試験の論文試験で点数がなかなか点数が取れないという人にも参考になると思います。

私の司法試験と予備試験の受験歴とその結果

私は、2015年から予備試験に最終合格する2020年まで、通算6回予備試験を受験しました。

2015年の1回目は、法科大学院に通っていたこともあり、当時は予備試験にはそれほど関心はなく、単なるお試しでした。そのため、短答試験で当然のごとく不合格でした。(はっきり言って、合格点には程遠い、130点ほどでした。)

当時から、何か勉強方法に違和感がありましたが、その原因は分かりませんでした。しかし大学時代に学部の期末テストは点数が取れるのに、ゼミや予備校の授業になると急に伸び悩んでいたことから、このままでは、無事法科大学院を卒業できても司法試験には合格しないだろうなと感じていました。

高い学費を払い辛いローの授業に出て、親に迷惑をかけても、司法試験に合格せずに失権してしまっては、残るのはロー卒業と無職の経歴だけ。

他方で、予備試験に合格すれば、(当時)7割という司法試験の高い合格率から必ず司法試験に合格できると思いました。そのため、当時からしていた塾の講師業を中心に据えて、予備試験を目指すことにしました。

2016年、しっかりと勉強して挑んだ予備試験の短答試験で、158点(合格点は165点)という点であえなく不合格になりました。この時はそれまでの予備校の講義は大学やローでの優秀層との差を埋めることを目的にしており、予備試験のためにそれ程しっかり聞いていませんでした。

そのため、単に知識が足りなかったと思います。

翌年の2017年、170点中頃で短答試験に合格。無事論文試験に進むことができます。しかしこの年の論文試験は、800番台で合格に至りませんでした。

その次の年、短答試験は、200点を少し切るというかなりの高得点で無事に合格。順位も100番台とかなり好調でした。昨年の論文試験が800番台で合格者が400人以上であることを考えると、自分は十分翌年の合格予備軍に入っていると思い、予備試験論文試験の合格を確信して論文試験に挑みました。

しかし、結果は700番台で不合格。かなり勉強を前年からやってきていたのでかなりのショックを受けました。

そうであればと挑んだ、2019年の予備試験。正直前年の短答試験の順位と論文試験の不合格という事実から、論文試験にかなりの時間を割き(事実上4月に入るまで、短答対策をせずに論文に集中するという愚行に走る)、短答試験に挑みました。この時は自身には論文試験の知識が足りないと思い、予備校の答練の問題(答練の前年の問題を入れて)をかなりやり込みました。

しかし、まさかの数点で短答試験に落ちるという衝撃的な結果となりました。

しかし、この短答落ちにより翌年までの試験までに時間ができ、自身の勉強方法が間違っていたことに気づき勉強方法を修正しました。その結果、翌年の予備試験に最終合格ができ、その後1回で司法試験にも合格できました。

私がここまで、予備試験に落ち続けた理由。私がはまった司法試験の沼①

ここからは、私がどうしてもここまで予備試験に落ち続けたのか、はまった沼について、今回のブログと次回のブログでそれぞれ1つずつ、計2つを紹介するとともに、なぜ私が司法試験のその沼にはまったのか、その抜け出した方法等にも具体的に述べていきたいと思います。

私がはまった、司法試験の沼

まず、私のはまった司法試験の沼は、理解軽視と暗記への偏重です。

実は、この沼にはまった原因は大きく分けて2つありました。

私は大学へは編入で入学しました。私が受験生の時の法学部の大学編入の試験は、要件を暗記しそのあてはめができれば合格点がきます。

例えば、不法行為に基づく損害賠償請求であれば、①権利侵害、②損害、③故意・過失、④因果関係の4要件を覚えて、問題文の事実をあてはめれば十分合格点が来ました。

そして、私は周りの受験生よりも編入試験では成功したので、その成功体験から要件や論証集を覚えれば、司法試験でも十分うまくいくと考えていました。

他方の理由は、予備校の授業を自己都合で曲解したためです。私が入った予備校では、基本書は難解で最後まで読んでようやくわかることが多く、また説明も必ずしもうまくないため読まなくてもいいというスタンスでした。そのため、基本書を読まなくて良い=理解はどうでもよく、予備校のテキストを暗記すれば良いのだと思ってしまいました。

また、この暗記偏重の沼の恐ろしいところは、それでも短答に合格してしまうところです。短答は正誤を付けるだけなので、暗記でもなんとか合格点を取れます。また司法試験と異なり予備試験では、論文試験の合格発表は10月です。

仮に、論文試験まで進みダメだと、10月から勉強を再開するのですが、翌年の短答試験まではわずか、8,7か月ほどです。そのため途中で暗記偏重に気づき始めても、翌年の予備試験に間に合わないように思えてしまい、結局安易な暗記に走ってしまいます。

理解するのは大変ですが、暗記するのは簡単なため、論証集などを丸暗記するのが簡単で合格への近道のように思えてしまいます。

私も実際のところ、1回目で予備試験の論文試験に落ちてしまったときは、薄々理解軽視の誤りに気付いていました。しかしどうしても翌年の論文試験に受かりたいため、理解中心の勉強に途中からシフトしても間に合わないと思い、間違った勉強方法から抜け出せませんでした。

どうして論文試験は暗記偏重では合格しないのか

まず、暗記だけではそもそも論文試験の事案に対応できません。私の場合は、この事案が来ればこの論証を書くということを、予備校の答練から論証パターンを含めて徹底的に暗記していました。

しかし、当然のことながら、試験本番で予備校の論文とまったく同じ事案は出ません。またしょせんは、論証パターンの切り貼りになってしまいます。そうすると、論点抽出に失敗することも頻発します。さらに論証パターンで処理できない現場思考型の問題応用問題が出ると手も足も出ませんでした。

例えば、誤想防衛と方法の錯誤では共に錯誤論が問題となりますが、受験生的通説によれば誤想防衛は責任故意の問題ですが、方法の錯誤は構成要件的故意の問題です。しかし、この区別ができていなければ、刑法での答案の流れが無茶苦茶になってしまいます。

また、仮に論証パターンをしっかりと覚えていても、その論証の内容の意味を知らなければ、どのような事情を問題文から抽出してあてはめるべきなのかが分かりません。ついつい拾うべき事情を落としてしまえば、点数はもらえませんし、全く関係のない事情を拾えば採点官にこの人理解できていないと悟られてしまいます。

私の場合は、行政法の原告適格は、論証パターンを覚え処理手順を覚えたまでは良かったのですが、自分が何をしているのか分からず、拾うべき問題上の事情を落としたり、まったく無関係な事情を拾ったりを連発しました。

暗記偏重に陥って、論証パターンを覚えてパターン化しようとしている人に言いたいのは、論文試験で試験委員が見たいのは、受験生の暗記力ではありません。しっかり理解をしているのかを知りたいのです。

そうであれば、答案上に示すのは暗記ではなく、法律の知識の理解と思考力です。(これは本当に重要なことです)

暗記偏重から抜け出し、理解するということはどういうことか

理解するとは、法律の知識やその内容、論点などを自分の言葉で説明できるようになることです。

たとえば、具体的事実の錯誤の論点の法定的符号説の論証は以下のようなものです。

故意責任の本質は、規範の問題に直面し反対動機が形成可能であったにもかかわらず、あえて実行行為に及んだことに対する道義的非難である。そして、規範は構成要件の形で与えられているのであるから、行為者の主観と客観が構成要件の範囲内で符合していれば、行為者は規範の問題に直面し反対動機が形成できたと言えることから、故意は認められると解する。

論証パターンを暗記して事案に当てはめるだけであれば、上記の論証を書いて、犯人の主観と客観が同じ構成要件であるから、構成要件的故意は認められるとなります。

しかし、理解はこれと違います。つまり、どうして同一の構成要件内で主観と客観が一致すれば故意が認められるのかを、説明できる必要があります。(もちろんこのことを答案上に書くことは基本的にはありませんが)

簡単に言えば、故意が認められるためには、構成要件に該当する悪いことと分かっていたのに、あえてその行為を行ったと言えなければなりません。つまり故意責任の本質とは、悪いことと知って一度思い留まることができた(ここでの規範の問題に直面し反対動機が形成可能に当たる内容)のに、その行為(実行行為)に出たことを非難する点にあります。

そうであれば、たとえAを狙って撃った拳銃の弾が、Bに当たったとしても、拳銃を発射した時点では、この弾をAに向けて撃つことは、おおよそ殺人罪にあたり悪いことであるという認識があり、それでもかまわないという認容があったと言えます。そうであれば、Bに弾が当たってBが死亡したとしてもその行為は、殺人罪という規範の問題に直面し反対動機が形成可能であったにも関わらず、あえて行為に出たと非難ができます。

それゆえ、同一構成要件内の符号であれば、故意が認められます。

このようなことまで、自分の言葉で表現できて初めて理解できたといえます。

またこのように、論証パターンの内容が理解できれば、試験場で一言一句論証パターンの言葉を書き出す必要はありません。同時に、理解する自身の府に落ちるので論証パターンを覚えやすくなります。

しかし、ここで注意が必要なのは、理解を求めるあまり、深い学説の議論に立ち入ってしまいその結果合格が遠ざかってしまう危険性があるということです。

理解の対象は予備校のテキストであり、基本事項が中心です。あまり難しい議論には立ち入らないようにしてください。

この理解と難しい議論に立ち入っているかの判断は、第三者に確認を求めることができるのであれば、確認を求める方が良いです。

さらに理解と言っても重要論点の理解は必要ですが、司法試験で出てくるすべての論点を完璧に理解しておく必要はありません。私も司法試験の合格時にすべての論点や論証を理解していたわけではなく、理解できずに論証パターンに頼ったり、おおよその理解にとどまっていた部分も多いです。

(例えば、刑事訴訟法であれば訴因変更や別件逮捕の実態喪失説など)

重要なことは、理解を目指しつつもあまりにも完璧な理解を求めないことだと言えます。

まとめ

司法試験は、法曹になるための試験です。そして、法曹とは様々な型にはまらない事件を扱う仕事であると思います。そして、そのような仕事を行うため、一部例外を除き他の士業にはできない訴訟を行うことができます。

そうであれば、他の士業の資格試験では暗記で乗り越えられたとしても(もちろんすべての試験が単純暗記では乗り切れず理解が必要になるとは思いますが)司法試験では理解が重要になり、到底暗記では乗り越えられない試験が司法試験であると言えます。

私自身、複数回論文で落ちている人は間違いなく勉強方法に問題があると思います。そして、その間違えを正さなければ、何回も落ち続けるのが、司法試験であり、予備試験の論文試験です。

これは司法試験だけでなく、大学受験にも言えることですが、勉強さえして努力すれば合格できるわけではありません。正しい努力をして、はじめて合格できる試験であることを覚えておいてください。

私のこのブログが少しでも皆さんの合格に役立つことを願っています。

Yoshi(ヨッシー)

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